料金について

保 険 医療保険が使えます。
(介護保険ではありませんのでケアプランに影響しません
※医師の同意が必要になります。(当事務所に書類完備)
料 金 後期高齢者医療被保険者証(1回の自己負担金)
 1割負担・・・264円~440円程度
 3割負担・・・792円~1,320円程度
 ※治療費は健康保険法に基づいております。
心身障害者医療受給者証(1級・2級)
月に何度施術を受けても、医療助成で受けれます。
生活保護を受けている方 自己負担金なし
時 間 1回の施術時間は20分~25分です。訪問回数は、週1回~4回が目安です。
地 域 訪問可能地域・・・ 飯田市 及び周辺地域
1回分の療養費 下段料金は10割負担の場合(「保発第0524 第3号」平成30年5月24日 )
*施術の部位数・温罨法の有無は同意書の中で医師から指示されます。
*温罨法をする場合は、施術部位数関係なく療養費総額(10割分)80円加算となります。
*往診距離は原則として当院店舗が起点となり計算されますが、その日に施術者が2戸以上の利用者宅を引き続いて往診した場合、それぞれの先順位利用者宅が起点となり計算されます。
*障害者手帳1級2級もしくは3級の方の一部は、公費で負担される場合があります。


【保険請求の代行】

 現状の制度ですと、鍼灸マッサージの療養費は患者様が治療院に治療費を10割支払った後に、患者様が市役所や区役所などの窓口に行って9割なり7割を戻してくださいと請求する仕組みで、面倒な手続きが必要です。

 このような制度があるため、健康保険での鍼灸治療がなかなか普及しにくいのです。
 何も知らない患者様が自分で請求するなどということは、実際は大変な労力を要します。

医師の指示及び病状に適した回数の治療が受けられます。
● 治療費は施術料金と往診料込みの金額となります。(別途費用はかかりません。)
● 身体障害手帳をお持ちの方は、助成制度が受けられます。     
 ※市区町村によって、助成を受けられる障害者等級数に多少の違いがあります。
●生活保護受給者は、従来通り負担金はありません。

【保険請求に必要なもの】

1.医師の同意書(用紙は当院にあります) 2.保険証のコピー  3.印鑑

サービス開始までの流れ

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